第1章 総則 | ||
(名称) | ||
第1条 | この法人は、特定非営利活動法人とよなか市民環境会議アジェンダ21(略称NPO法人エコ市民豊中)という。 英語名をToyonaka Citizens Environmental Conference AGENDA21とする。 | |
(事務所) | ||
第2条 | この法人は、主たる事務所を大阪府豊中市服部本町1丁目10番9号に置く。 | |
(目的) | ||
第3条 | この法人は、地域社会とそこに生活する市民、さらには未来を担う世代のために、安心して暮らせる環境が確保できるよう、かけがえのない地球環境の形成とやさしさに溢れた地域社会を目指した「豊中市環境基本計画」の理念及び目標と一致する市民活動計画である「豊中アジェンダ21」の推進を図ることを通じて、持続的発展が可能な地域社会の実現に寄与することを目的とする。 | |
(活動に係る種類) | ||
第4条 | この法人は、前条の目的を達成するため、特定非営利活動促進法(以下「法」という。)第2条別表中、次の各号に掲げる特定非営利活動を行う。 @環境の保全を図る活動 Aまちづくりの推進を図る活動 B社会教育の推進を図る活動 C学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動 D子どもの健全育成を図る活動 E地域安全活動 F国際協力の活動 G経済活動の活性化を図る活動 H消費者の保護を図る活動 I前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動 |
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(事業に係る種類) | ||
第5条 | この法人は、第3条の目的を達成するため、次の各号に掲げる事業を行う。 1 特定非営利活動に係る事業 @環境の保全に関する調査研究及び実践並びに啓発普及の事業 A環境と調和し共生したライフスタイルの調査研究及び実践並びに啓発普及の事業 B環境と調和した持続的発展が可能な地域社会を創造するための調査研究及び実践並 びに啓発普及の事業 C環境と調和したまちづくり推進のための調査研究及び実践並びに啓発普及の事業 D環境教育の推進に関する調査研究及び実践並びに啓発普及の事業 E環境活動を通じた子どもの健全育成に関する調査研究及び実践の事業 F環境保全活動に関する国際交流や国際協力の事業 G地域の安全、文化などにおける分野での環境に関する政策の提言及び政策推進の事業 Hその他目的を達成するために必要な活動 |
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第2章 会員 | ||
(種別) | ||
第6条 | この法人の会員は、次の3種とし、正会員をもって法上の社員とする。 @正会員 第3条に規定する目的に賛同して入会した個人又は団体。 A賛助会員 第3条に規定する目的に賛同して、この法人の事業を援助する個人又は団体。 B特別会員 第3条に規定する目的に賛同して、この法人の健全な発展と政策立案並びに諸活動に関し、助言・協力する学識経験者等の個人で理事会が推薦する者。 |
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(入会) | ||
第7条 | 正会員又は賛助会員として入会しようとする者は、その旨を記載した入会申込書を理事長に提出し、その承諾を受けなければならない。 2 理事長は、前項の申し込みについては、正当な理由がない限り入会を認めることとするが、入会を認めない場合は、理事会の承認を経た上で、その理由を付した書面をもって本人にその旨を通知しなければならない。 3 理事会から特別会員に推薦された者は、入会の手続きを必要とせず、本人の承諾をもって会員となる。 |
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(会費) | ||
第8条 | 正会員及び賛助会員は、総会において別に定める会費を納入しなければならない。 | |
(退会) | ||
第9条 | 会員は、退会届を理事長に提出して、任意に退会することができる。 2 会員が、次の各号のいずれかに該当する場合には、退会したものとみなすことができる。 @本人が死亡又は会員である団体が消滅したとき。 A会費を1年以上滞納し、相当の期間を定め催告してもこれに応じず、理事会において支払いの意思がないと認定した者。 |
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(除名) | ||
第10条 | 会員が次の各号のいずれかに該当する場合は、総会において社員総数の3分の2以上の議決により除名することができる。 ただし、その会員に対し、議決前に弁明の機会を与えなければならない。 @法令又はこの法人の定款に違反したとき。 Aこの法人の秩序を著しく害し、又は、公序良俗に反する行為をしたとき。 Bこの法人の名誉を棄損し、又は設立の目的に違反する行為をしたとき。 |
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(会費などの不返還) | ||
第11条 | この法人は、すでに会員が納入した会費及びその他の拠出金品はその理由を問わず、これを返還しない。 | |
第3章 役員 | ||
(役員の種類及び定数) | ||
第12条 | この法人に次の役員を置く。 @理事 10人以上 15人以内 A監事 2人以上 3人以内 |
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(役員の選任) | ||
第13条 | 役員は、総会において正会員又は正会員である団体の代表者の中から選任する。 2 理事のうち、1人を理事長、2人以内を副理事長とする。 3 理事長及び副理事長は理事の中から互選により定める。 4 役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者若しくは3親等以内の親族が1人を超えて含まれ、又は当該役員並びにその配偶者及び3親等以内の親族が、役員総数の3分の1を超えて含まれることになってはならない。 5 監事は、理事又はこの法人の職員を兼ねてはならない。 |
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(職務) | ||
第14条 | 理事長はこの法人を代表し、理事長以外の理事は、法人の業務についてこの法人を代表しない。 2 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故あるとき、又は理事長が欠けたときは、理事長があらかじめ指名した順序によりその職務を代行する。 3 理事は、理事会を構成し、この定款の定め及び理事会の議決に基づき、この法人の業務を執行する。 4 監事は、次に掲げる業務を行うものとし、その執行にあたって必要なときはいつでも理事に対して報告を求め、調査することができる。 @理事の業務執行の状況を監査すること。 Aこの法人の財産の状況を監査すること。 B前2号の規定による監査の結果、この法人の業務又は財産に関し不正行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があることを発見した場合には、これを総会又は大阪府知事に報告すること。 C前号の報告をするために必要がある場合には、総会を招集すること。 D理事の業務執行状況又はこの法人の財産の状況について、理事に意見を述べること。 |
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(任期) | ||
第15条 | 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。 2 補欠又は増員により再任された役員の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。 3 前2項の規定にかかわらず、任期の末日において後任の役員が選出されていないときは、その任期を、任期の末日後、最初の社員総会が終結するまで伸長する。 |
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(欠員補充) | ||
第16条 | 理事又は監事のうち、その定数の3分の1を超える者が欠けたときは、遅滞なくこれを補充しなければならない。 | |
(解任) | ||
第17条 | 役員が次の各号のいずれかに該当するときは、総会の議決に基づいて解任することができる。 ただし、その役員に対し議決の前に弁明の機会を与えなければならない。 @心身の故障のため、職務の執行に堪えられないと認められるとき。 A職務上の義務違反、その他役員として相応しくない行為があると認められるとき。 |
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(役員の報酬) | ||
第18条 | 役員は、その総数の3分の1以下の範囲内で報酬を受けることができる。 2 役員には、その業務執行に必要な費用を支弁することができる。 3 前2項に関し必要な事項は、予算の範囲内で理事会の議決を経て別に定める。 |
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(顧問) | ||
第19条 | 役員の他に、顧問を置くことができる。 2 顧問は理事会において選任する。 3 顧問の任期は2年とする。 4 顧問は、理事長より相談ごとの申請があれば、その解決のために努力する。 |
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第4章 総会 | ||
(総会) | ||
第20条 | 総会は、この法人の最高の意思決定機関であって正会員をもって構成する。 2 総会は、通常総会と臨時総会とする。 |
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(総会の機能) | ||
第21条 | 総会は以下の事項について議決する。 @定款の変更 A解散及び合併 B事業計画及び活動予算の承諾 C事業報告及び活動決算の承諾 D役員の選任又は解任、及び職務 E会費の額 F長期借入金その他新たな義務の負担及び権利の放棄 Gその他理事会において重要と認め報告された事項 Hその他運営に関する重要事項 |
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(開催) | ||
第22条 | 通常総会は、毎年1回開催とする。 2 臨時総会は、次の各号のいずれかに該当する場合に開催する。 @理事会が必要と認めたとき。 A正会員の5分の1以上から会議の目的を記載した書面によって開催の請求があったとき。 B監事が第14条第4項第4号の規定により招集したとき。 |
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(総会の招集) | ||
第23条 | 総会は、前条第2項第3号の場合を除き理事長が招集する。 2 理事長は前条第2項第2号の規定による請求があった場合は、その日から30日以内に臨時総会を招集しなければならない。 3 総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、少なくとも5日前までに通知しなければならない。 |
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(議長) | ||
第24条 | 総会の議長は、その総会において、出席した正会員の中から選任する。 | |
(総会の定足数) | ||
第25条 | 総会は、正会員の2分の1以上の出席がなければ開会することができない。 | |
(議決) | ||
第26条 | 総会における議決事項は、第23条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。 2 総会の議決事項はこの定款に規定するもののほか、出席正会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。 3 総会の議決について、特別の利害関係を有する正会員は、その議決に加わることはできない。 |
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(総会における議決権等) | ||
第27条 | 正会員の議決権は、1人又は1団体につき、1単位とする。 2 即時性と双方向性の確保されたテレビ会議やWeb会議などのシステムによるオンライン参加をした正会員は、総会に出席したものとし、会場での参加と同様の議決を行うことができる。 3 やむをえない理由のため、総会に出席できない正会員は、あらかじめ書面をもって議決し、又は他の正会員を代理人として議決を委任することができる。 4 前項の場合における前2条の規定の適用については、その正会員は総会に出席したものとみなす。 |
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(議事録) | ||
第28条 | 総会の議事については、次に掲げる事項を記載した議事録を作成し、これを保存しなければならない。 @日時及び場所 A正会員の現在数 B出席した正会員の数(書面表決者、表決委任者及びオンラインによる参加者については、その旨を明記すること) C審議事項及び議決事項 D議事の経過の概要及びその結果 E議事録署名人の選任に関する事項 2 議事録には、その会議において出席した正会員の中から選任された議事録署名人2人以上が、議長とともに署名押印しなければならない。 |
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第5章 理事会 | ||
(構成) | ||
第29条 | 理事会は、理事をもって構成する。 | |
(権能) | ||
第30条 | この定款で別に定めるもののほか、次に掲げる事項を議決する。 @総会に付すべき事項 A総会の議決した事項の執行に関する事項 Bその他総会の議決を要しない業務の執行に関する事項 |
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(理事会の開催) | ||
第31条 | 理事会は、次の各号のいずれか該当する場合に開催する。 @理事長が必要と認めたとき。 A理事現在数の4分の1以上の理事から会議の目的を記載した書面によって開催の請求があったとき。 |
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(招集) | ||
第32条 | 理事会は、理事長が招集する。 2 理事会を招集するときは、審議に付すべき事項並びに日時及び場所を示した書面をもって、少なくとも開催日の5日前までに、理事に対し、通知しなければならない。 ただし、全理事の出席と同意がある場合は、この招集手続きを経ずして直ちに開催することができる。 |
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(議長) | ||
第33条 | 理事会の議長は、理事長がこれにあたる。 | |
(議決等) | ||
第34条 | 理事会は、理事現在数の過半数以上の出席がなければ開会することができない。 2 理事会の議事は、この定款に別段の定めがある場合を除くほか出席理事の過半数をもって決する。 3 即時性と双方向性の確保されたテレビ会議やWeb会議などのシステムによるオンライン参加をした理事は、理事会に出席したものとし、会場での参加と同様の議決を行うことができる。 |
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(議事録) | ||
第35条 | 理事会の議事については、議長において議事録を作成し、議長及び出席理事の中から選任された議事録署名人1人が署名押印する。 | |
第6章 特別理事会及び委員会設置等 | ||
(特別理事会) | ||
第36条 | 第6条第3号で定める特別会員により、この法人の事業活動並びに活動計画等を専門的立場から検証・評価・提案するための機関として、特別理事会を設置することができる。 2 特別理事会の組織及び運営に関して必要な事項は、理事会において定める。 |
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(委員会等) | ||
第37条 | 理事会は、事業の円滑な執行を図るため、委員会、研究会又は部会及びプロジェクト(以下「委員会等」という。)を設置することができる。 2 委員会等は、その目的とする事項について、調査研究、又は事業を執行する。 3 委員会等の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会において定める。 |
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第7章 資産、会計及び事業計画 | ||
(資産の構成) | ||
第38条 | この法人の資産は、次に掲げるものをもって構成する。 @財産目録に記載された財産 A会費 B寄附金品及び助成金 C財産から生じる収益 D事業に伴う収益 Eその他の収益 |
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(資産の管理) | ||
第39条 | 資産は理事会の議決を経て理事長が管理し、その方法は、理事長が別に定める。 | |
(会計の原則) | ||
第40条 | この法人の会計は、法第27条各号に掲げる原則に従って行わなければならない。 | |
(経費の支弁) | ||
第41条 | この法人の経費は、資産をもって支弁する。 | |
(特別会計) | ||
第42条 | この法人の会計は、必要に応じて特別会計を設けることができる。 | |
(事業計画及び予算) | ||
第43条 | この法人の事業計画及び活動予算は、理事長が作成し、総会の承諾を得なければならない。これを変更する場合も同様とする。 2 予算成立後にやむを得ない事由が生じたときは、前項の規定にかかわらず、理事会の議決を経て、予算の追加又は更正することができる。 ただし、追加又は更正した予算は、直近の総会で報告しなければならない。 |
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(予備費の設定及び使用) | ||
第44条 | 前条に規定する予算には、予算経過又は予算外の費用に充てるため、予備費を設けることができる。 2 予備費を使用するときは、理事会の議決を経なければならない。 |
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(暫定予算) | ||
第45条 | 第43条の規定にかかわらず、やむを得ない事由により予算が成立しないときは、理事長は、理事会の議決を経て、予算成立の日まで前年度の予算に準じて収益費用を講じることができる。 2 前項の収益費用は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。 |
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(事業報告及び決算) | ||
第46条 | 理事長は、毎事業年度終了後3ヶ月以内に、事業報告書、財産目録、賃借対照表、活動決算書を作成し、監事の監査を経て、総会の承諾を得なければならない。 2 会計の決算上、剰余金が生じたときは、翌事業年度の繰り越すものとし、構成員に分配してはならない。 |
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(臨機の措置) | ||
第47条 | 予算をもって定めるもののほか、借入金の借り入れその他新たな義務の負担をし、又は権利の放棄をしようとするときは、総会の議決を経なければならない。 | |
(事業年度) | ||
第48条 | この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。 | |
第8章 事務局 | ||
(設置) | ||
第49条 | この法人の事務を処理するため、事務局を設置する。 1 事務局には、事務局長とその他の職員を置くことができる。 2 事務局の職員は、理事長が任命する。 3 理事は事務局長、若しくは事務局員を兼任することができる。 4 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会において定める。 |
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(備置き書類) | ||
第50条 | 事務局は主たる事務所において、特定非営利活動促進法第28条に規定される書類のほか、次に掲げる書類を常に備えておかなければならない。 @会員名簿及び会員の異動に関する書類 A収入、支出に関する帳簿及び証拠書類 |
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第9章 定款の変更及び解散 | ||
(定款の変更) | ||
第51条 | この定款の変更は、総会に出席した正会員の4分の3以上の多数による議決を経なければならない。 | |
(解散) | ||
第52条 | この法人は、次に掲げる事由によって解散する。 @総会の決議 A目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能 B正会員の欠亡 C合併 D破産手続開始の決定 E大阪府知事による設立の認証の取り消し 2 前項第1号の事由による解散に関する議事は、正会員総数の3分の2以上の議決を得なければならない。 |
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(残余財産の帰属) | ||
第53条 | この法人が解散したとき(合併又は破産による解散を除く)に有する残余財産は、総会の議決を経て、次の各号のいずれかに該当するものに譲渡する。 @特定非営利活動法人 A民法第34条に規定により設立された法人 |
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(合併) | ||
第54条 | 第52条第2項規定は、合併に関する事項に準用する。 | |
第10章 雑則 | ||
(公告) | ||
第55条 | この法人の公告は、この法人のホームページに掲載して行う。 | |
(委任) | ||
第56条 | この定款に定めるもののほか、この法人の運営に必要な事項は理事会の議決を経て、理事長が別に定める。 | |
附則 | ||
1 この定款は、この法人の設立の日から施行する。 | ||
2 この法人の設立時の会費は、第8条の規定にかかわらず、次の各号に掲げるものとする。 @正会員 個人 会費年額一口 1,000円 団体 会費年額一口 5,000円 A賛助会員 個人 会費年額一口 1,000円 団体 会費年額一口 5,000円 | ||
3 この法人の設立当初の役員並びに役職は、第13条第1項及び第3項の規定にかかわらず、次に掲げるとおりとし、その任期は第15条第1項の規定にかかわらず2004年(平成16年)6月30日までとする。 @理事長 河野猪太夫 A副理事長 茨木かづ子、新開 悦子 B理事 上田 峯子、易 信子、大岡 一馬、奥野 享、島 邦子、中村 義世 堀 正恒、水野 辰彦、三宅 史郎、宮田 健、山本 和市、山口 壽 C監事 今井 文子、中井 健之 | ||
4 この法人の設立年度の事業計画及び収支予算は、第43条第1項の規定にかかわらず、設立総会の定めるところによる。 | ||
5 この法人の設立初年度の事業年度は、第48条の規定にかかわらず、成立の日から平成16(2004)年3月31日までとする。 | ||
特定非営利活動法人 とよなか市民環境会議アジェンダ21 設立代表者氏名 河野猪太夫 平成16年6月25日改正 平成18年6月21日改正 平成25年6月26日改正 平成27年6月29日改正 平成30年6月25日改正 令和4年6月27日改正 |